「裁判例にみる権利侵害警告と営業誹謗行為(不競法2条1項21号)」 [その他]
「裁判例にみる権利侵害警告と営業誹謗行為(不競法2条1項21号)」
「欧州単一特許制度の全容と最新情報」に引き続き、
弁理士会の研修会に参加しました。
今回は、久しぶりに会場参加です。
今回、講義時間は1.5時間でした。
サブタイトルは、「その侵害警告大丈夫ですか?」。
講師は、弁護士、弁理士である、三木浩太郎先生です。
講義は、以下の4つのパートから構成。
・はじめに(権利侵害警告の類型)
・営業誹謗行為の要件
・営業誹謗行為に関する裁判例の動向
・裁判例において考慮された要素
多くの時間を割いたのは、3つめのパート。
流れとしては、概ね、平13.9.20の磁気信号記録用金属粉末事件の前、
以後、さらにその後、の3つに分かれるとのこと。
最初は、競業者の保護、次は権利者の保護、近年は双方の保護
の傾向があり、近年はバランスをとっている印象のようです。
実務で経験する機会は少ない気がしますが、
警告書送付は十分慎重にしなければと理解しました。
最近はオンライン研修に加え、集合研修、
ハイブリッド開催などいろいろありますので
引き続き他の研修にも参加したいと思っています。
「欧州単一特許制度の全容と最新情報」に引き続き、
弁理士会の研修会に参加しました。
今回は、久しぶりに会場参加です。
今回、講義時間は1.5時間でした。
サブタイトルは、「その侵害警告大丈夫ですか?」。
講師は、弁護士、弁理士である、三木浩太郎先生です。
講義は、以下の4つのパートから構成。
・はじめに(権利侵害警告の類型)
・営業誹謗行為の要件
・営業誹謗行為に関する裁判例の動向
・裁判例において考慮された要素
多くの時間を割いたのは、3つめのパート。
流れとしては、概ね、平13.9.20の磁気信号記録用金属粉末事件の前、
以後、さらにその後、の3つに分かれるとのこと。
最初は、競業者の保護、次は権利者の保護、近年は双方の保護
の傾向があり、近年はバランスをとっている印象のようです。
実務で経験する機会は少ない気がしますが、
警告書送付は十分慎重にしなければと理解しました。
最近はオンライン研修に加え、集合研修、
ハイブリッド開催などいろいろありますので
引き続き他の研修にも参加したいと思っています。