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「裁判例にみる権利侵害警告と営業誹謗行為(不競法2条1項21号)」 [その他]

「裁判例にみる権利侵害警告と営業誹謗行為(不競法2条1項21号)」

「欧州単一特許制度の全容と最新情報」に引き続き、
弁理士会の研修会に参加しました。
今回は、久しぶりに会場参加です。

今回、講義時間は1.5時間でした。
サブタイトルは、「その侵害警告大丈夫ですか?」。
講師は、弁護士、弁理士である、三木浩太郎先生です。
講義は、以下の4つのパートから構成。
・はじめに(権利侵害警告の類型)
・営業誹謗行為の要件
・営業誹謗行為に関する裁判例の動向
・裁判例において考慮された要素
多くの時間を割いたのは、3つめのパート。
流れとしては、概ね、平13.9.20の磁気信号記録用金属粉末事件の前、
以後、さらにその後、の3つに分かれるとのこと。
最初は、競業者の保護、次は権利者の保護、近年は双方の保護
の傾向があり、近年はバランスをとっている印象のようです。
実務で経験する機会は少ない気がしますが、
警告書送付は十分慎重にしなければと理解しました。
最近はオンライン研修に加え、集合研修、
ハイブリッド開催などいろいろありますので
引き続き他の研修にも参加したいと思っています。
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