「米国特許出願の留意点」 [その他]
「米国特許出願の留意点」
5月半ばに開催された弁理士会の研修に参加しました。
今回のタイトルは「米国特許出願の留意点(出願時のクレームと
拒絶理由対応クレーム)」。
3か所での開催で、多くの方が注目されたテーマであり、
キャンセル待ちにて何とか受講できた次第。
講師は、Kanesaka Berner and Partners, Patent Agents,
LLP パートナー 米国パテントエージェントである 兼坂学先生。
2部構成で、前半は「米国特許出願の留意点」についての解説。
休憩後の後半は、「具体例に基づく日本語クレーム作成の注意点」に
ついて、いくつかの具体的な請求項を例に問題点と修正した請求項に
ついて解説。
米国ではただクレーム中に記載したからといってクレームしたことに
なるとは認められないとのこと、
物のクレームにおいて方法の限定を行っても、方法の規定部分は
クレームから除いて解釈されること、
には特に注意が必要と思いました。
そして後半の具体例の説明は、今後、日本出願のクレーム作成においても
とても参考になる解説でした。
次回の研修受講はまだ未定ですが、6月はたくさんの研修が
予定されています。いくつか受講したいですね。
5月半ばに開催された弁理士会の研修に参加しました。
今回のタイトルは「米国特許出願の留意点(出願時のクレームと
拒絶理由対応クレーム)」。
3か所での開催で、多くの方が注目されたテーマであり、
キャンセル待ちにて何とか受講できた次第。
講師は、Kanesaka Berner and Partners, Patent Agents,
LLP パートナー 米国パテントエージェントである 兼坂学先生。
2部構成で、前半は「米国特許出願の留意点」についての解説。
休憩後の後半は、「具体例に基づく日本語クレーム作成の注意点」に
ついて、いくつかの具体的な請求項を例に問題点と修正した請求項に
ついて解説。
米国ではただクレーム中に記載したからといってクレームしたことに
なるとは認められないとのこと、
物のクレームにおいて方法の限定を行っても、方法の規定部分は
クレームから除いて解釈されること、
には特に注意が必要と思いました。
そして後半の具体例の説明は、今後、日本出願のクレーム作成においても
とても参考になる解説でした。
次回の研修受講はまだ未定ですが、6月はたくさんの研修が
予定されています。いくつか受講したいですね。