「弁理士業務と米国の弁護士・依頼人間の秘匿特権」 [その他]
「弁理士業務と米国の弁護士・依頼人間の秘匿特権」
弁理士会の研修会に参加してきました。6月は3度目となります。
今回のタイトルは、「弁理士業務と米国の弁護士・依頼人間の秘匿特権」。
本研修は3ヵ所にて開催され、東京開催分はTV接続もありました。
講師は米国弁護士である山口洋一郎先生。
先生の講義は、以前、外国産業財産権制度セミナー「訴訟に強い米国特許
取り方のノウハウ」などを聴講したことがあります。
講義は昨年配布された「米国秘匿特権業務マニュアル」に沿って進められました。
特に2章「米国民事訴訟法におけるディスカバリーの制度」、
3章「米国の弁護士・依頼人間のコミュニケーションに関する秘匿特権の法理」を
重点的に解説いただきました。
VLT判決以降にも、Eisai判決などが出されていて、日本法において
秘匿特権は認められています。
ただ、秘匿特権が認められるための要件には注意が必要。
「コミュニケーションがされた相手方」について
企業内弁理士においては、特に気を付けなければならないようであり、
そのあたりは、7章にて解説されました。
6月はとても多くの研修が開催され、何とか3度受講することができました。
7月も様々な研修が予定されています。
いくつか受講したいところです。
弁理士会の研修会に参加してきました。6月は3度目となります。
今回のタイトルは、「弁理士業務と米国の弁護士・依頼人間の秘匿特権」。
本研修は3ヵ所にて開催され、東京開催分はTV接続もありました。
講師は米国弁護士である山口洋一郎先生。
先生の講義は、以前、外国産業財産権制度セミナー「訴訟に強い米国特許
取り方のノウハウ」などを聴講したことがあります。
講義は昨年配布された「米国秘匿特権業務マニュアル」に沿って進められました。
特に2章「米国民事訴訟法におけるディスカバリーの制度」、
3章「米国の弁護士・依頼人間のコミュニケーションに関する秘匿特権の法理」を
重点的に解説いただきました。
VLT判決以降にも、Eisai判決などが出されていて、日本法において
秘匿特権は認められています。
ただ、秘匿特権が認められるための要件には注意が必要。
「コミュニケーションがされた相手方」について
企業内弁理士においては、特に気を付けなければならないようであり、
そのあたりは、7章にて解説されました。
6月はとても多くの研修が開催され、何とか3度受講することができました。
7月も様々な研修が予定されています。
いくつか受講したいところです。