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「弁理士業務と米国の弁護士・依頼人間の秘匿特権」 [その他]

「弁理士業務と米国の弁護士・依頼人間の秘匿特権」

弁理士会の研修会に参加してきました。6月は3度目となります。
今回のタイトルは、「弁理士業務と米国の弁護士・依頼人間の秘匿特権」。
本研修は3ヵ所にて開催され、東京開催分はTV接続もありました。

講師は米国弁護士である山口洋一郎先生。
先生の講義は、以前、外国産業財産権制度セミナー「訴訟に強い米国特許
取り方のノウハウ」などを聴講したことがあります。

講義は昨年配布された「米国秘匿特権業務マニュアル」に沿って進められました。
特に2章「米国民事訴訟法におけるディスカバリーの制度」、
3章「米国の弁護士・依頼人間のコミュニケーションに関する秘匿特権の法理」を
重点的に解説いただきました。
VLT判決以降にも、Eisai判決などが出されていて、日本法において
秘匿特権は認められています。
ただ、秘匿特権が認められるための要件には注意が必要。
「コミュニケーションがされた相手方」について
企業内弁理士においては、特に気を付けなければならないようであり、
そのあたりは、7章にて解説されました。

6月はとても多くの研修が開催され、何とか3度受講することができました。
7月も様々な研修が予定されています。
いくつか受講したいところです。
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